(陸軍乗馬学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第58号
公布年月日: 明治31年3月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍乘馬學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十九日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第五十八號
陸軍乘馬學校條例中左ノ通改正ス
第十條中「監軍之ヲ定メ」ヲ「敎育總監ノ上申ニ依リ」ニ改ム
朕陸軍乗馬学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十九日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第五十八号
陸軍乗馬学校条例中左ノ通改正ス
第十条中「監軍之ヲ定メ」ヲ「教育総監ノ上申ニ依リ」ニ改ム