(帝国大学医科大学ノ課程ヲ卒ヘタル者ニシテ陸軍三等軍医、陸軍三等薬剤官タル者特別進級ノ件)
法令番号: 勅令第49号
公布年月日: 明治31年3月28日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學醫科大學ノ課程ヲ卒ヘタル者ニシテ陸軍三等軍醫、陸軍三等藥劑官タル者特別進級ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十六日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第四十九號
帝國大學醫科大學ノ課程ヲ卒ヘタル者ニシテ現ニ陸軍三等軍醫若ハ陸軍三等藥劑官タル者ハ此ノ際特ニ陸軍二等軍醫若ハ陸軍二等藥劑官ニ進級セシムルコトヲ得
朕帝国大学医科大学ノ課程ヲ卒ヘタル者ニシテ陸軍三等軍医、陸軍三等薬剤官タル者特別進級ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十六日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第四十九号
帝国大学医科大学ノ課程ヲ卒ヘタル者ニシテ現ニ陸軍三等軍医若ハ陸軍三等薬剤官タル者ハ此ノ際特ニ陸軍二等軍医若ハ陸軍二等薬剤官ニ進級セシムルコトヲ得