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(師団司令部条例第九条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治31年2月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
師団司令部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕師團司令部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月十八日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二十六號
師團司令部條例中左ノ通改ム
第九條
師團長ハ騎砲工輜重兵科專門ノ事ニ就キ意見アレハ之ヲ當該兵監ニ吿知スルコトヲ得
前項ノ場合ニ在テハ同時ニ當該都督ニ報吿スヘシ
朕師団司令部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月十八日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二十六号
師団司令部条例中左ノ通改ム
第九条
師団長ハ騎砲工輜重兵科専門ノ事ニ就キ意見アレハ之ヲ当該兵監ニ告知スルコトヲ得
前項ノ場合ニ在テハ同時ニ当該都督ニ報告スヘシ
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詳細・沿革