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(砂防ニ関スル行政監督ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治31年2月2日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
大正15年8月27日 勅令第291号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砂防ニ關スル行政監督ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月三十一日
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第十五號
第一條
砂防法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ノ行政廳ニ於テ執行スル砂防ニ關スル行政及府縣知事ノ命シ又ハ許可シタル事項ニ關シテハ第一次ニ於テ府縣知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ內務大臣之ヲ監督ス
第二條
左ニ揭クル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ內務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス但シ利害關係小ニシテ內務大臣ニ於テ命令ヲ以テ認可ヲ要セスト規定シタルモノハ此ノ限ニアラス
一
砂防法第三條ニ依ル準用
二
砂防法第四條ニ依リ府縣知事ニ於テ禁止若ハ制限スヘキ一定ノ行爲
三
砂防法第七條及第八條ニ依ル府縣知事ノ處分
四
砂防法第十三條ニ依リ國庫ノ補助ヲ受クル砂防工事ノ計畫及其ノ工費豫算
五
砂防法第十五條乃至第十七條ニ依ル費用ノ負擔方法
六
砂防法第二十一條ニ依ル府縣ノ不均一ノ賦課
七
國庫ノ補助ヲ受ケテ施設シタル砂防設備ノ公用廢止
第三條
左ニ揭クル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
一
砂防法第二十一條ニ依ル下級公共團體ノ不均一ノ賦課
二
砂防法第二十三條ニ依リ下級行政廳ノナスヘキ障害物ノ除却
三
砂防法第三十條ニ依ル下級行政廳ノ處分
第四條
砂防法第十九條ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ寄付ヲナストキハ左ノ條件ヲ具備シ且府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
一
砂防ニ關スル事業ニシテ寄付ヲナサントスル公共團體ノ利害ニ直接ノ關係アルコト
二
寄付ヲナサントスル公共團體ニ於テ起債ノ方法ニ依ラスシテ寄付ヲナシ得ヘキコト
第五條
砂防法第二十條ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ補助ヲナストキハ左ノ條件ヲ具備シ且府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
一
砂防ニ關スル事業ニシテ永遠ノ利益ヲ目的トシ且其ノ補助ヲ受クヘキモノニ於テ其ノ費用ノ負擔ニ堪ヘサルコト
二
補助ヲナサントスル公共團體ニ於テ起債ノ方法ニ依ラスシテ補助ヲナシ得ヘキコト
朕砂防ニ関スル行政監督ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月三十一日
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第十五号
第一条
砂防法若ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ノ行政庁ニ於テ執行スル砂防ニ関スル行政及府県知事ノ命シ又ハ許可シタル事項ニ関シテハ第一次ニ於テ府県知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ内務大臣之ヲ監督ス
第二条
左ニ掲クル事項及其ノ変更、停止又ハ廃止ハ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス但シ利害関係小ニシテ内務大臣ニ於テ命令ヲ以テ認可ヲ要セスト規定シタルモノハ此ノ限ニアラス
一
砂防法第三条ニ依ル準用
二
砂防法第四条ニ依リ府県知事ニ於テ禁止若ハ制限スヘキ一定ノ行為
三
砂防法第七条及第八条ニ依ル府県知事ノ処分
四
砂防法第十三条ニ依リ国庫ノ補助ヲ受クル砂防工事ノ計画及其ノ工費予算
五
砂防法第十五条乃至第十七条ニ依ル費用ノ負担方法
六
砂防法第二十一条ニ依ル府県ノ不均一ノ賦課
七
国庫ノ補助ヲ受ケテ施設シタル砂防設備ノ公用廃止
第三条
左ニ掲クル事項及其ノ変更、停止又ハ廃止ハ府県知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
一
砂防法第二十一条ニ依ル下級公共団体ノ不均一ノ賦課
二
砂防法第二十三条ニ依リ下級行政庁ノナスヘキ障害物ノ除却
三
砂防法第三十条ニ依ル下級行政庁ノ処分
第四条
砂防法第十九条ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ寄付ヲナストキハ左ノ条件ヲ具備シ且府県知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
一
砂防ニ関スル事業ニシテ寄付ヲナサントスル公共団体ノ利害ニ直接ノ関係アルコト
二
寄付ヲナサントスル公共団体ニ於テ起債ノ方法ニ依ラスシテ寄付ヲナシ得ヘキコト
第五条
砂防法第二十条ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ補助ヲナストキハ左ノ条件ヲ具備シ且府県知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
一
砂防ニ関スル事業ニシテ永遠ノ利益ヲ目的トシ且其ノ補助ヲ受クヘキモノニ於テ其ノ費用ノ負担ニ堪ヘサルコト
二
補助ヲナサントスル公共団体ニ於テ起債ノ方法ニ依ラスシテ補助ヲナシ得ヘキコト
本文
詳細・沿革