(外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 明治31年2月2日
法令の形式: 勅令
朕外交官領事官通譯官書記生通譯生定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 男爵 西德二郞
勅令第十四號
明治二十八年勅令第八十八號外交官領事官通譯官書記生通譯生定員令中左ノ通改正ス
第一條中「八十五人」ヲ「百人」ニ改ム
朕外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 男爵 西徳二郎
勅令第十四号
明治二十八年勅令第八十八号外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令中左ノ通改正ス
第一条中「八十五人」ヲ「百人」ニ改ム