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(陸軍給与令第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 明治31年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月二十四日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第十二號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第八條但書中「參謀總長及監軍タル」ヲ「親補職ニ在ル」ニ同第一項中「監軍部各兵監同副官同各監部副官」ヲ「元帥副官、敎育總監部兵監部兵監、同本部部長、同各部部員、同副官」ニ改ム
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月二十四日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第十二号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第八条但書中「参謀総長及監軍タル」ヲ「親補職ニ在ル」ニ同第一項中「監軍部各兵監同副官同各監部副官」ヲ「元帥副官、教育総監部兵監部兵監、同本部部長、同各部部員、同副官」ニ改ム
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詳細・沿革