地租増率に伴い、従来の地価の偏重・偏軽を是正する必要があるため、明治31年7月1日時点の地価を修正する。修正方法として、明治21年から30年までの10年間の平均米価7円46銭7厘を基準とし、全国一律で4割6分5厘を減じた3円96銭5厘を適用する。また、地租改正時の収穫高査定に誤りがあった地域については逓減し、利子についても6朱以上は据え置き、6朱以下は6朱に引き上げる。この修正により、全体の地価は1億5千万円程度減少し、地租は375万円程度減少する見込みである。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第5号