明治30年7月から10月までの大洪水により被災した土地に対し、荒地に至らずとも収穫が皆無となった場合の免租処分を定めるものである。地租条例では土地の豊凶に関わらず租税の増減ができず、数十年に一度の水害等の天災による特別な被害は想定されていないため、特別法による救済が必要となった。新潟県では米の輸出県でありながら30万石以上の外国米輸入を余儀なくされるなど、被災地の状況は深刻である。岐阜、愛知、徳島、富山、宮城、福島、岩手などでも被害が発生しており、これらの救済には30~40万円程度で対応可能と見込まれる。なお、免租により納税資格が影響を受けることはない。
参照した発言:
第12回帝国議会 衆議院 本会議 第4号