(広島県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治31年6月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル廣島縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
法律第八號
廣島縣備後國深津郡及安那郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ深安郡ヲ置ク
廣島縣備後國蘆田郡及品治郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ蘆品郡ヲ置ク
廣島縣備後國三次郡及三谿郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ雙三郡ヲ置ク
廣島縣備後國奴可郡、三上郡及惠蘇郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ比婆郡ヲ置ク
廣島縣安藝國沼田郡及高宮郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ安佐郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル広島県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
法律第八号
広島県備後国深津郡及安那郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ深安郡ヲ置ク
広島県備後国芦田郡及品治郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦品郡ヲ置ク
広島県備後国三次郡及三谿郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ双三郡ヲ置ク
広島県備後国奴可郡、三上郡及恵蘇郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ比婆郡ヲ置ク
広島県安芸国沼田郡及高宮郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ安佐郡ヲ置ク
附 則
此ノ法律ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス