日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(特別輸出港輸出物品指定ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治31年6月11日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別輸出港輸出物品指定ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 井上馨
法律第七號
第一條
米、麥、麥粉、石炭、硫黃ノ外主務大臣ハ物品ノ種類ヲ指定シ特別輸出港ヨリ其ノ輸出ヲ許可スルコトヲ得
第二條
前條ノ輸出ニ關シテハ特別輸出港規則ヲ適用ス
附 則
第三條
此ノ法律ハ明治三十一年七月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特別輸出港輸出物品指定ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 井上馨
法律第七号
第一条
米、麦、麦粉、石炭、硫黄ノ外主務大臣ハ物品ノ種類ヲ指定シ特別輸出港ヨリ其ノ輸出ヲ許可スルコトヲ得
第二条
前条ノ輸出ニ関シテハ特別輸出港規則ヲ適用ス
附 則
第三条
此ノ法律ハ明治三十一年七月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革