(政府発行紙幣通用廃止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 明治31年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治19年以降、政府発行紙幣の交換を進めた結果、現在の通用額は僅かとなっている。また発行から長年経過し、紙幣の損傷も多く、取引の際に不便が生じている。通用を禁止しても流通や金融に支障をきたすことはないと判断されるため、明治32年12月31日をもって通用を停止することとしたい。

参照した発言:
第12回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第12回帝国議会

衆議院
(明治31年5月21日)
(明治31年5月27日)
貴族院
(明治31年5月31日)
(明治31年6月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル政府發行紙幣通用廢止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 井上馨
法律第六號
政府發行ノ紙幣ハ明治三十二年十二月三十一日限リ其ノ通用ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル政府発行紙幣通用廃止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 井上馨
法律第六号
政府発行ノ紙幣ハ明治三十二年十二月三十一日限リ其ノ通用ヲ廃止ス