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法令データベース
本データベースについて
(一円銀貨幣引換ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治31年6月11日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル一圓銀貨幣引換ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 井上馨
法律第五號
一圓銀貨幣ノ引換ハ明治三十一年七月三十一日限リトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル一円銀貨幣引換ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 井上馨
法律第五号
一円銀貨幣ノ引換ハ明治三十一年七月三十一日限リトス
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