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本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 明治30年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百五十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中會計檢査院奏任三等ノ欄檢査官ノ次ニ「會計檢査院書記官」ヲ加ヘ四等ノ欄「會計檢査院書記官」ヲ「同上」ニ改ム
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百五十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中会計検査院奏任三等ノ欄検査官ノ次ニ「会計検査院書記官」ヲ加ヘ四等ノ欄「会計検査院書記官」ヲ「同上」ニ改ム
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詳細・沿革