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本データベースについて
(陸軍糧餉部条例第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 明治30年12月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍糧餉部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍糧餉部條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十三日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第四百四十七號
陸軍糧餉部條例第一條ニ左ノ一項ヲ追加ス
前項ノ外被服品調辨ノコトヲ掌ラシム
朕陸軍糧餉部条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十三日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第四百四十七号
陸軍糧餉部条例第一条ニ左ノ一項ヲ追加ス
前項ノ外被服品調弁ノコトヲ掌ラシム
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