(海軍水雷術練習所条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 明治30年12月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍水雷術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百三十四號
海軍水雷術練習所條例中左ノ通改正ス
第三條第二項中「少尉」ヲ「中少尉」ニ「少軍醫」ヲ「中少軍醫」ニ「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第七條中「少尉」ヲ「中少尉」ニ改ム
第九條中「少軍醫」ヲ「中少軍醫」ニ改ム
第十一條中「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第十二條中「海軍准士官」ヲ「海軍兵曹長同相當官竝准士官」ニ改ム
第十三條中「大機關士少機關士」ヲ「機關士」ニ改ム
第十四條中「大機關士及少機關士」ヲ「機關士」ニ改ム
第十六條中「大機關士及少機關士」ヲ「機關士」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍水雷術練習所定員表
所長
大佐
上等兵曹
上等機關兵曹
一等兵曹
二等兵曹
一等船匠手
一等機關兵曹
二等機關兵曹
三等機關兵曹
一等鍛冶手
二等鍛冶手
一等看護手
一等筆記
二等筆記
三等筆記
一等廚宰
二等廚宰
三等廚宰
書記
一等水兵
二等水兵
三#四  等水兵
一等信號兵
二等信號兵
三#四  等信號兵
一等木工
二等木工
三#四  等木工
一等機關兵
二等機關兵
三#四  等機關兵
一等鍛冶
二等鍛冶
一等看護
二等看護
一等主廚
二等主廚
三#四  等主廚
十二
十五
三十
教官{
中佐
少佐、大尉
教官兼分隊長{
少佐、大尉
大尉
機關少監、大機關士
大機關士
中少尉
軍醫長
軍醫少監、大軍醫
中少軍醫
主計長
大主計
中少主計
小計
二十一人
百四十六人
合計 百六十七人
備考
一 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
二 上等兵曹中二人ハ兵曹長上等機關兵曹中一人ハ機關兵曹長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得
朕海軍水雷術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百三十四号
海軍水雷術練習所条例中左ノ通改正ス
第三条第二項中「少尉」ヲ「中少尉」ニ「少軍医」ヲ「中少軍医」ニ「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第七条中「少尉」ヲ「中少尉」ニ改ム
第九条中「少軍医」ヲ「中少軍医」ニ改ム
第十一条中「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第十二条中「海軍准士官」ヲ「海軍兵曹長同相当官並准士官」ニ改ム
第十三条中「大機関士少機関士」ヲ「機関士」ニ改ム
第十四条中「大機関士及少機関士」ヲ「機関士」ニ改ム
第十六条中「大機関士及少機関士」ヲ「機関士」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍水雷術練習所定員表
所長
大佐
上等兵曹
上等機関兵曹
一等兵曹
二等兵曹
一等船匠手
一等機関兵曹
二等機関兵曹
三等機関兵曹
一等鍛冶手
二等鍛冶手
一等看護手
一等筆記
二等筆記
三等筆記
一等厨宰
二等厨宰
三等厨宰
書記
一等水兵
二等水兵
三#四  等水兵
一等信号兵
二等信号兵
三#四  等信号兵
一等木工
二等木工
三#四  等木工
一等機関兵
二等機関兵
三#四  等機関兵
一等鍛冶
二等鍛冶
一等看護
二等看護
一等主厨
二等主厨
三#四  等主厨
十二
十五
三十
教官{
中佐
少佐、大尉
教官兼分隊長{
少佐、大尉
大尉
機関少監、大機関士
大機関士
中少尉
軍医長
軍医少監、大軍医
中少軍医
主計長
大主計
中少主計
小計
二十一人
百四十六人
合計 百六十七人
備考
一 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
二 上等兵曹中二人ハ兵曹長上等機関兵曹中一人ハ機関兵曹長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得