(海軍兵学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十一號
公布年月日: 明治30年12月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百三十一號
海軍兵學校條例中左ノ通改正ス
第三條第二項中「大軍醫少軍醫」ヲ「軍醫官」ニ改ム
第十一條中「大軍醫少軍醫」ヲ「軍醫官」ニ改ム
第十四條中「海軍准士官」ヲ「海軍兵曹長同相當官竝准士官」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍兵學校定員表
校長
少將
上等兵曹
上等機關兵曹
上等筆記
一等兵曹
二等兵曹
三等兵曹
一等船匠手
一等機關兵曹
二等機關兵曹
三等機關兵曹
一等鍛冶手
二等鍛冶手
一等看護手
二等看護手
一等筆記
三等筆記
一等廚宰
二等廚宰
書記
一等水兵
二等水兵
三#四  等水兵
一等信號兵
二等信號兵
一等木工
二等木工
一等機關兵
二等機關兵
三#四  等機關兵
一等鍛冶
二等鍛冶
一等看護
二等看護
一等主廚
二等主廚
三#四  等主廚
十六
十二
三十一
三十八
十二
十一
副官{
少佐
}內一人ハ敎官ヲ以テ兼補ス
大尉
教頭
大佐
航海術教官{
中少佐
少佐、大尉
大尉
砲術教官{
中少佐
少佐、大尉
大尉
水雷術教官{
中少佐
少佐、大尉
大尉
運用術教官{
中少佐
少佐、大尉
大尉
機關術教官{
機關中少監
機關少監、大機關士
大機關士
普通學教官
海軍教授
監事長
佐官
監事{
少佐、大尉
七內六人ハ敎官ヲ以テ兼補ス
大尉
十五內十四人ハ敎官ヲ以テ兼補ス
軍醫長
軍醫中少監
軍醫少監、大軍醫
軍醫
主計長
主計中少監
大主計
小計  七十四人
百九十六人
合計 二百七十人
備考
一 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
二 上等兵曹中二人ハ兵曹長上等機關兵曹中一人ハ機關兵曹長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得
朕海軍兵学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百三十一号
海軍兵学校条例中左ノ通改正ス
第三条第二項中「大軍医少軍医」ヲ「軍医官」ニ改ム
第十一条中「大軍医少軍医」ヲ「軍医官」ニ改ム
第十四条中「海軍准士官」ヲ「海軍兵曹長同相当官並准士官」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍兵学校定員表
校長
少将
上等兵曹
上等機関兵曹
上等筆記
一等兵曹
二等兵曹
三等兵曹
一等船匠手
一等機関兵曹
二等機関兵曹
三等機関兵曹
一等鍛冶手
二等鍛冶手
一等看護手
二等看護手
一等筆記
三等筆記
一等厨宰
二等厨宰
書記
一等水兵
二等水兵
三#四  等水兵
一等信号兵
二等信号兵
一等木工
二等木工
一等機関兵
二等機関兵
三#四  等機関兵
一等鍛冶
二等鍛冶
一等看護
二等看護
一等主厨
二等主厨
三#四  等主厨
十六
十二
三十一
三十八
十二
十一
副官{
少佐
}内一人ハ教官ヲ以テ兼補ス
大尉
教頭
大佐
航海術教官{
中少佐
少佐、大尉
大尉
砲術教官{
中少佐
少佐、大尉
大尉
水雷術教官{
中少佐
少佐、大尉
大尉
運用術教官{
中少佐
少佐、大尉
大尉
機関術教官{
機関中少監
機関少監、大機関士
大機関士
普通学教官
海軍教授
監事長
佐官
監事{
少佐、大尉
七内六人ハ教官ヲ以テ兼補ス
大尉
十五内十四人ハ教官ヲ以テ兼補ス
軍医長
軍医中少監
軍医少監、大軍医
軍医
主計長
主計中少監
大主計
小計  七十四人
百九十六人
合計 二百七十人
備考
一 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
二 上等兵曹中二人ハ兵曹長上等機関兵曹中一人ハ機関兵曹長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得