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(陸軍給与令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 明治30年11月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月二十五日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第四百十六號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
附表第九表甲六錢ノ區分中「高崎」ノ下ニ「松本」ヲ同五錢四厘ノ區分中「由良」ノ下ニ「弘前、秋田、靜岡、福知山、舞鶴」ヲ加ヘ同五錢壹厘ノ區分中「靜岡、弘前、秋田、福知山、舞鶴」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月二十五日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第四百十六号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
附表第九表甲六銭ノ区分中「高崎」ノ下ニ「松本」ヲ同五銭四厘ノ区分中「由良」ノ下ニ「弘前、秋田、静岡、福知山、舞鶴」ヲ加ヘ同五銭壱厘ノ区分中「静岡、弘前、秋田、福知山、舞鶴」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革