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(海軍被服条例第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 明治30年11月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍被服条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍被服條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月十三日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百十號
明治二十九年勅令第三百二十五號海軍被服條例中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ通改ム
海軍士官准士官初任及候補生採用ノ際ハ武裝手當トシテ士官ニハ八十圓准士官ニハ四十圓候補生ニハ三十圓ヲ給與シ兵曹長及機關兵曹長ヨリ各其ノ上官ニ任セラレタル者ニハ士官初任ト同額ヲ給與ス但海軍准士官ヨリ兵曹長同相當官ニ任セラレタルトキハ武裝手當ヲ給與セス
朕海軍被服条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月十三日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百十号
明治二十九年勅令第三百二十五号海軍被服条例中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ通改ム
海軍士官准士官初任及候補生採用ノ際ハ武装手当トシテ士官ニハ八十円准士官ニハ四十円候補生ニハ三十円ヲ給与シ兵曹長及機関兵曹長ヨリ各其ノ上官ニ任セラレタル者ニハ士官初任ト同額ヲ給与ス但海軍准士官ヨリ兵曹長同相当官ニ任セラレタルトキハ武装手当ヲ給与セス
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