(陸軍砲工学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第409号
公布年月日: 明治30年11月13日
法令の形式: 勅令
朕陸軍砲工學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月十一日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第四百九號
陸軍砲工學校條例第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但少尉ニシテ入學シ得サル者アルトキハ中尉又ハ大尉ニ進級ノ者ニ在テモ學生トナスコトヲ得
朕陸軍砲工学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月十一日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第四百九号
陸軍砲工学校条例第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但少尉ニシテ入学シ得サル者アルトキハ中尉又ハ大尉ニ進級ノ者ニ在テモ学生トナスコトヲ得