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法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 明治30年11月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百九十四號
明治二十五年勅令第九十六號高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中內務省ノ部集治監典獄ノ次六等ノ欄ニ「集治監分監長」七等及八等ノ欄ニ「同上」ヲ加フ
同表中北海道廳ノ欄ヲ削除ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百九十四号
明治二十五年勅令第九十六号高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中内務省ノ部集治監典獄ノ次六等ノ欄ニ「集治監分監長」七等及八等ノ欄ニ「同上」ヲ加フ
同表中北海道庁ノ欄ヲ削除ス
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詳細・沿革