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(陸軍通訳官特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 明治30年10月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍通譯官特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十一號
陸軍通譯官ハ文官任用令ノ規定ニ依ラス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
朕陸軍通訳官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十一号
陸軍通訳官ハ文官任用令ノ規定ニ依ラス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革