(台湾総督府地方高等官官等俸給ノ件第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 明治30年10月23日
法令の形式: 勅令
朕明治三十年勅令第百五十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百七十八號
明治三十年勅令第百五十三號中左ノ通改正ス
第二條中辨務署長ノ次ニ撫墾署主事ヲ加フ
別表中辨務署長ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
撫墾署主事
同上
同上
同上
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
朕明治三十年勅令第百五十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百七十八号
明治三十年勅令第百五十三号中左ノ通改正ス
第二条中弁務署長ノ次ニ撫墾署主事ヲ加フ
別表中弁務署長ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
撫墾署主事
同上
同上
同上
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス