(葉煙草保管証亡失及売渡代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第375号
公布年月日: 明治30年10月22日
法令の形式: 勅令
朕葉煙草保管證亡失及賣渡代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百七十五號
第一條 保管葉煙草ノ保管證ヲ亡失シタルトキハ其ノ所有者ハ其ノ葉煙草ノ價格ニ相當スル擔保ヲ提供シテ保管葉煙草ノ交付ヲ請フコトヲ得
第二條 葉煙草ノ賣渡ヲ受ケタル者ハ葉煙草專賣所ノ指定スル擔保ヲ提供シテ代金ノ延納ヲ請フコトヲ得
朕葉煙草保管証亡失及売渡代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百七十五号
第一条 保管葉煙草ノ保管証ヲ亡失シタルトキハ其ノ所有者ハ其ノ葉煙草ノ価格ニ相当スル担保ヲ提供シテ保管葉煙草ノ交付ヲ請フコトヲ得
第二条 葉煙草ノ売渡ヲ受ケタル者ハ葉煙草専売所ノ指定スル担保ヲ提供シテ代金ノ延納ヲ請フコトヲ得