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法令データベース
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海軍通訳官特別任用令
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 明治30年10月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍通譯官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十八日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百六十九號
海軍通譯官特別任用令
海軍通譯官ハ文官任用令ノ規定ニ依ラス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
朕海軍通訳官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十八日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百六十九号
海軍通訳官特別任用令
海軍通訳官ハ文官任用令ノ規定ニ依ラス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革