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本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 明治30年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十八日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百六十七號
文武高等官官等表中左ノ通追加ス
海軍省ノ欄內海軍編修ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍通譯官
同上
同上
同上
同上
高等文官官等相當俸給表中陸海軍編修ノ次ニ「海軍通譯官」ノ五字ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十八日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百六十七号
文武高等官官等表中左ノ通追加ス
海軍省ノ欄内海軍編修ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍通訳官
同上
同上
同上
同上
高等文官官等相当俸給表中陸海軍編修ノ次ニ「海軍通訳官」ノ五字ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革