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本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 明治30年10月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中貴族院事務局衆議院事務局ノ二欄ニ於テ三等ノ部ニ「貴族院書記官」「衆議院書記官」ヲ加ヘ四等ノ部「貴族院書記官」「衆議院書記官」ヲ各「同上」ニ改ム
高等文官官等相當俸給表中貴族院書記官衆議院書記官ノ欄ニ於テ三等ノ部ニ「一級俸」ノ三字ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中貴族院事務局衆議院事務局ノ二欄ニ於テ三等ノ部ニ「貴族院書記官」「衆議院書記官」ヲ加ヘ四等ノ部「貴族院書記官」「衆議院書記官」ヲ各「同上」ニ改ム
高等文官官等相当俸給表中貴族院書記官衆議院書記官ノ欄ニ於テ三等ノ部ニ「一級俸」ノ三字ヲ加フ
本文
詳細・沿革