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法令データベース
本データベースについて
(衆議院事務局官制第一条第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 明治30年10月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
衆議院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十號
明治二十三年勅令第百二十二號衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中屬ノ次ニ「速記技手二十五人」ノ八字ヲ加フ
第五條中屬ノ下ニ「及速記技手」ノ五字ヲ加フ
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十号
明治二十三年勅令第百二十二号衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中属ノ次ニ「速記技手二十五人」ノ八字ヲ加フ
第五条中属ノ下ニ「及速記技手」ノ五字ヲ加フ
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