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本データベースについて
(陸軍給与令第八条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 明治30年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年九月九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第八條第一項中「同檢査官」ノ下ニ「同廠員」ノ三字ヲ加ヘ「砲工兵方面本署長、同本署署員、要塞所在地砲工兵方面支署長、同支署署員」ヲ「兵器本廠長、同廠員、要塞所在地兵器支廠長、同廠員、築城部本部長、同部員、築城部支部長、同部員」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年九月十五日ヨリ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年九月九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第八条第一項中「同検査官」ノ下ニ「同廠員」ノ三字ヲ加ヘ「砲工兵方面本署長、同本署署員、要塞所在地砲工兵方面支署長、同支署署員」ヲ「兵器本廠長、同廠員、要塞所在地兵器支廠長、同廠員、築城部本部長、同部員、築城部支部長、同部員」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年九月十五日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革