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本データベースについて
(陸軍経理学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第299号
公布年月日: 明治30年9月2日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治30年9月2日 勅令第299号
改正対象法令
改正:
陸軍経理学校条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍經理學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九十九號
陸軍經理學校條例中左ノ通改正ス
第三條中「敎員トシテ」ノ下ニ「判任文官若クハ」ノ七字ヲ加フ
第八條第一項中「監督學生ハ」ノ下ニ「年齡四十歲以下ノ現役休職停職ハ除ク」ノ十七字ヲ加ヘ「實役停年」ノ下「二箇年」ヲ「一箇年」ニ改メ第二項中「前項ノ」ノ下ニ「年齡及」ノ三字ヲ加フ
第十四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但時宜ニ依リ筆記試驗ヲモ併セ行フコトアルヘシ
第十六條第一項中「軍吏學生ハ」ノ下「現役」ノ二字ヲ削リ「年齡三十二歲以下ノ現役休職停職ハ除ク」ノ十八字ヲ加ヘ第二項中「前項ノ」ノ下ニ「年齡及」ノ三字ヲ加フ
朕陸軍経理学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九十九号
陸軍経理学校条例中左ノ通改正ス
第三条中「教員トシテ」ノ下ニ「判任文官若クハ」ノ七字ヲ加フ
第八条第一項中「監督学生ハ」ノ下ニ「年齢四十歳以下ノ現役休職停職ハ除ク」ノ十七字ヲ加ヘ「実役停年」ノ下「二箇年」ヲ「一箇年」ニ改メ第二項中「前項ノ」ノ下ニ「年齢及」ノ三字ヲ加フ
第十四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但時宜ニ依リ筆記試験ヲモ併セ行フコトアルヘシ
第十六条第一項中「軍吏学生ハ」ノ下「現役」ノ二字ヲ削リ「年齢三十二歳以下ノ現役休職停職ハ除ク」ノ十八字ヲ加ヘ第二項中「前項ノ」ノ下ニ「年齢及」ノ三字ヲ加フ
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