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(台湾事務局職員官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第298号
公布年月日: 明治30年9月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治30年9月1日 勅令第298号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣事務局職員官等俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百九十八號
臺灣事務局長ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ俸給ハ高等文官年俸一號表ニ依ル
臺灣事務局書記官ノ官等ハ高等官三等以下七等以上トシ其ノ俸給ハ高等文官年俸二號表ニ依ル
朕台湾事務局職員官等俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百九十八号
台湾事務局長ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ俸給ハ高等文官年俸一号表ニ依ル
台湾事務局書記官ノ官等ハ高等官三等以下七等以上トシ其ノ俸給ハ高等文官年俸二号表ニ依ル
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