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(海底電信線保護万国連合条約罰則ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第284号
公布年月日: 明治30年8月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治30年8月30日 勅令第284号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海底電信線保護萬國聯合條約罰則ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣兼陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百八十四號
明治十八年第十八號布吿海底電信線保護萬國聯合條約罰則ヲ臺灣ニ施行ス
朕海底電信線保護万国連合条約罰則ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣兼陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百八十四号
明治十八年第十八号布告海底電信線保護万国連合条約罰則ヲ台湾ニ施行ス
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