(陸軍乗馬学校将校学生ニ当分ノ内戦術ヲ併セ教育スルノ件)
法令番号: 勅令第283号
公布年月日: 明治30年8月23日
法令の形式: 勅令
朕陸軍乘馬學校將校學生ニ當分ノ內戰術ヲ併セ敎育スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百八十三號
陸軍乘馬學校將校學生ニハ當分ノ內戰術ヲ併セ敎育スルコトヲ得
朕陸軍乗馬学校将校学生ニ当分ノ内戦術ヲ併セ教育スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百八十三号
陸軍乗馬学校将校学生ニハ当分ノ内戦術ヲ併セ教育スルコトヲ得