(商船学校官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 明治30年8月18日
法令の形式: 勅令
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百七十五號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第二條 商船學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
幹事
敎授
學生監
敎諭
分校長
助敎
書記
第七條 敎諭ハ奏任トシ專任八人ヲ以テ定員トス技業ヲ敎授シ又ハ實地練習ヲ監督ス
第八條 分校長ハ敎授又ハ敎諭之ヲ兼任シ分校ノ事務ヲ掌理ス
第八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第八條ノ二 助敎ハ判任トシ專任八人ヲ以テ定員トス敎授及敎諭ノ職掌ヲ佐ク
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百七十五号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第二条 商船学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
幹事
教授
学生監
教諭
分校長
助教
書記
第七条 教諭ハ奏任トシ専任八人ヲ以テ定員トス技業ヲ教授シ又ハ実地練習ヲ監督ス
第八条 分校長ハ教授又ハ教諭之ヲ兼任シ分校ノ事務ヲ掌理ス
第八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第八条ノ二 助教ハ判任トシ専任八人ヲ以テ定員トス教授及教諭ノ職掌ヲ佐ク