(監獄事務官特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 明治30年8月6日
法令の形式: 勅令
朕監獄事務官特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百五十五號
監獄事務官ハ五箇年以上獄務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕監獄事務官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百五十五号
監獄事務官ハ五箇年以上獄務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得