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法令データベース
本データベースについて
(裁判所書記長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 明治30年6月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所書記長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第二百二十二號
裁判所書記長ハ五箇年以上司法屬又ハ裁判所書記ノ職ヲ奉シ現ニ三級以上ノ俸給ヲ受クル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕裁判所書記長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 清浦奎吾
勅令第二百二十二号
裁判所書記長ハ五箇年以上司法属又ハ裁判所書記ノ職ヲ奉シ現ニ三級以上ノ俸給ヲ受クル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革