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本データベースについて
(陸軍地方幼年学校生徒服制)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治30年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治33年9月10日 勅令第364号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍地方幼年學校生徒服制ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百十七號
陸軍地方幼年學校生徒ノ服制ハ陸軍中央幼年學校生徒ノ服制ニ同シ但シ衣ノ袖章肩章ノ玉緣及袴ノ側章ヲ赤色トス
朕陸軍地方幼年学校生徒服制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百十七号
陸軍地方幼年学校生徒ノ服制ハ陸軍中央幼年学校生徒ノ服制ニ同シ但シ衣ノ袖章肩章ノ玉縁及袴ノ側章ヲ赤色トス
本文
詳細・沿革