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(文武判任官等級表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治30年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百一號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
農商務省牧馬監督官補ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農商務省漁業監督官補同同同農商務省漁業監督官補同同農商務省漁業監督官補同同農商務省漁業監督官補同同農商務省漁業監督官補同同
農商務省牧馬監督官書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農商務省漁業監督官書記同同同農商務省漁業監督官書記同同農商務省漁業監督官書記同同農商務省漁業監督官書記同同農商務省漁業監督官書記同同
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百一号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
農商務省牧馬監督官補ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農商務省漁業監督官補同同同農商務省漁業監督官補同同農商務省漁業監督官補同同農商務省漁業監督官補同同農商務省漁業監督官補同同
農商務省牧馬監督官書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農商務省漁業監督官書記同同同農商務省漁業監督官書記同同農商務省漁業監督官書記同同農商務省漁業監督官書記同同農商務省漁業監督官書記同同
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革