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法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 明治30年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中農商務省牧馬監督官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農商務省漁業監督官 高等文官年俸二號表ニ依ル
文武高等官官等表中農商務省ノ欄內牧馬監督官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
漁業監督官「同上」「同上」「同上」「同上」
高等文官官等相當俸給表中農商務省牧馬監督官ノ次ニ「農商務省漁業監督官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中農商務省牧馬監督官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農商務省漁業監督官 高等文官年俸二号表ニ依ル
文武高等官官等表中農商務省ノ欄内牧馬監督官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
漁業監督官「同上」「同上」「同上」「同上」
高等文官官等相当俸給表中農商務省牧馬監督官ノ次ニ「農商務省漁業監督官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革