(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治30年6月12日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百八十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條遞信事務官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土木監督署事務官 高等文官年俸二號表ニ依ル
文武高等官官等表中內務省ノ部內內務書記官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土木監督署事務官
同上
同上
同上
同上
高等文官官等相當俸給表中遞信事務官ノ次ニ「土木監督署事務官」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百八十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条逓信事務官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土木監督署事務官 高等文官年俸二号表ニ依ル
文武高等官官等表中内務省ノ部内内務書記官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土木監督署事務官
同上
同上
同上
同上
高等文官官等相当俸給表中逓信事務官ノ次ニ「土木監督署事務官」ヲ加フ