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本データベースについて
(遠洋漁業奨励法ニ依リ奨励金ヲ受クヘキ漁猟ノ種類及場所並船舶乗組定員ノ件)
法令番号: 勅令第176号
公布年月日: 明治30年6月9日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治30年6月9日 勅令第176号
改正:
明治32年4月6日 勅令第126号
廃止:
明治38年3月29日 勅令第114号
本法
遠洋漁業奨励法
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遠洋漁業奬勵法ニ依リ奬勵金ヲ受クヘキ漁獵ノ種類及場所竝船舶乘組定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月五日
農商務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百七十六號
第一條
遠洋漁業奬勵法ニ依リ遠洋漁業奬勵金ヲ受クヘキ漁獵ハ左ノ種類トス
鯨獵業
臘虎獵業
膃肭獸獵業
鱶漁業
鮪漁業
鰹漁業
鱈漁業
鯖漁業
鰤漁業
柔魚
スルメイカ
漁業
大鮃
ヲヒョウ
漁業
第二條
遠洋漁業奬勵法ニ依リ遠洋漁業奬勵金ヲ受クヘキ漁獵ノ場所ハ左ノ洋海トス
支那海
臺灣海峽
東海
黃海
朝鮮海峽
日本海
疴哥德斯克海
太平洋
第三條
遠洋漁業奬勵法ニ依リ遠洋漁業奬勵金ヲ受クヘキ船舶乘組定員ハ左ノ如シ
汽船
登簿噸數 百噸以上 乘組定員 三十五名以下
同 二百噸以上 同 四十四名以下
同 二百五十噸以上 同 四十七名以下
同 三百噸以上 同 五十二名以下
同 三百五十噸以上 同 五十三名以下
帆船
登簿噸數 六十噸以上 乘組定員 二十六名以下
同 八十噸以上 同 二十八名以下
同 百噸以上 同 二十九名以下
同 百四十噸以上 同 三十一名以下
同 百六十噸以上 同 三十二名以下
同 百八十噸以上 同 三十四名以下
同 二百噸以上 同 三十七名以下
朕遠洋漁業奨励法ニ依リ奨励金ヲ受クヘキ漁猟ノ種類及場所並船舶乗組定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月五日
農商務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百七十六号
第一条
遠洋漁業奨励法ニ依リ遠洋漁業奨励金ヲ受クヘキ漁猟ハ左ノ種類トス
鯨猟業
臘虎猟業
膃肭獣猟業
鱶漁業
鮪漁業
鰹漁業
鱈漁業
鯖漁業
鰤漁業
柔魚
スルメイカ
漁業
大鮃
ヲヒョウ
漁業
第二条
遠洋漁業奨励法ニ依リ遠洋漁業奨励金ヲ受クヘキ漁猟ノ場所ハ左ノ洋海トス
支那海
台湾海峡
東海
黄海
朝鮮海峡
日本海
疴哥徳斯克海
太平洋
第三条
遠洋漁業奨励法ニ依リ遠洋漁業奨励金ヲ受クヘキ船舶乗組定員ハ左ノ如シ
汽船
登簿噸数 百噸以上 乗組定員 三十五名以下
同 二百噸以上 同 四十四名以下
同 二百五十噸以上 同 四十七名以下
同 三百噸以上 同 五十二名以下
同 三百五十噸以上 同 五十三名以下
帆船
登簿噸数 六十噸以上 乗組定員 二十六名以下
同 八十噸以上 同 二十八名以下
同 百噸以上 同 二十九名以下
同 百四十噸以上 同 三十一名以下
同 百六十噸以上 同 三十二名以下
同 百八十噸以上 同 三十四名以下
同 二百噸以上 同 三十七名以下
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