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本データベースについて
(台湾総督府判任文官特別俸支給ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治30年5月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治30年10月21日 勅令第366号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府判任文官特別俸支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十八號
臺灣總督府判任文官ニシテ月俸六十圓ヲ受ケ一箇年ヲ踰エ事務練熟優等ナル者ハ當分ノ內判任官俸給令第四條ノ規定ニ拘ラス月俸七十五圓マテヲ給スルコトヲ得
朕台湾総督府判任文官特別俸支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十八号
台湾総督府判任文官ニシテ月俸六十円ヲ受ケ一箇年ヲ踰エ事務練熟優等ナル者ハ当分ノ内判任官俸給令第四条ノ規定ニ拘ラス月俸七十五円マテヲ給スルコトヲ得
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