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本データベースについて
(台湾総督府灯台所官制第五条第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治30年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府灯台所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府燈臺所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十四號
明治二十九年勅令第九十六號臺灣總督府燈臺所官制中左ノ通改正ス
第五條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第六條中「二十人」ヲ「二十五人」ニ改ム
朕台湾総督府灯台所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十四号
明治二十九年勅令第九十六号台湾総督府灯台所官制中左ノ通改正ス
第五条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第六条中「二十人」ヲ「二十五人」ニ改ム
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