(台湾総督府評議会章程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第161号
公布年月日: 明治30年5月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十一號
明治二十九年勅令第八十九號臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス
第二條 評議會ハ明治二十九年法律第六十三號ニ依ル命令ヲ議決スルノ外總督ニ於テ特ニ必要ト認メテ諮詢スル事項ニ付意見ヲ答申スルモノトス
朕台湾総督府評議会章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十一号
明治二十九年勅令第八十九号台湾総督府評議会章程中左ノ通改正ス
第二条 評議会ハ明治二十九年法律第六十三号ニ依ル命令ヲ議決スルノ外総督ニ於テ特ニ必要ト認メテ諮詢スル事項ニ付意見ヲ答申スルモノトス