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本データベースについて
(台湾総督府県、庁参事及弁務署参事ニ手当金支給ノ件)
法令番号: 勅令第154号
公布年月日: 明治30年5月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治30年5月27日 勅令第154号
廃止:
明治34年11月11日 勅令第210号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府縣、廳參事及辨務署參事ニ手當金支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月三日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百五十四號
明治三十年勅令第百五十二號臺灣總督府地方官官制第三十二條縣、廳參事ニハ月手當五十圓以內同第四十四條辨務署參事ニハ月手當二十圓以內ヲ給スルコトヲ得
朕台湾総督府県、庁参事及弁務署参事ニ手当金支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月三日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百五十四号
明治三十年勅令第百五十二号台湾総督府地方官官制第三十二条県、庁参事ニハ月手当五十円以内同第四十四条弁務署参事ニハ月手当二十円以内ヲ給スルコトヲ得
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