(文部省直轄諸学校職員定員第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治30年4月30日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十八日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百三十六號
明治二十六年勅令第八十七號文部省直轄諸學校職員定員第一條中左ノ通改正ス
高等師範學校ノ部
敎授  本校「十八人」ヲ「二十九人」ニ改ム
助敎授  本校「四人」ヲ「五人」ニ改ム
助敎諭  「八人」ヲ「九人」ニ改ム
訓導  「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
舍監  「一人」ヲ「二人」ニ改ム
書記  本校「八人」ヲ「十人」ニ改ム
女子高等師範學校ノ部
助敎授  「三人」ヲ「四人」ニ改ム
敎諭  「四人」ヲ「五人」ニ改ム
助敎諭  「八人」ヲ「十人」ニ改ム
訓導  「九人」ヲ「十人」ニ改ム
書記  「五人」ヲ「六人」ニ改ム
高等商業學校ノ部
敎授  「十二人」ヲ
本校 十四人
附屬外國語學校 十五人
ニ改ム
助敎授  「十二人」ヲ
本校 十二人
附屬外國語學校 八人
ニ改ム
書記  「七人」ヲ
本校 七人
附屬外國語學校 二人
ニ改ム
第二高等學校ノ部
敎授  「二十九人」ヲ「三十一人」ニ改ム
書記  「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第三高等學校ノ部
書記  「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
第四高等學校ノ部
敎授  「二十六人」ヲ「三十人」ニ改ム
書記  「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第五高等學校ノ部
敎授  「三十人」ヲ「四十四人」ニ改ム
助敎授  「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム
書記  「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
東京工業學校ノ部
敎授  「十二人」ヲ「十七人」ニ改ム
書記  「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京美術學校ノ部
敎授  「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム
助敎授  「二十一人」ヲ「二十三人」ニ改ム
書記  「四人」ヲ「六人」ニ改ム
東京盲啞學校ノ部
訓導  「六人」ヲ「八人」ニ改ム
朕文部省直轄諸学校職員定員中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百三十六号
明治二十六年勅令第八十七号文部省直轄諸学校職員定員第一条中左ノ通改正ス
高等師範学校ノ部
教授  本校「十八人」ヲ「二十九人」ニ改ム
助教授  本校「四人」ヲ「五人」ニ改ム
助教諭  「八人」ヲ「九人」ニ改ム
訓導  「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
舎監  「一人」ヲ「二人」ニ改ム
書記  本校「八人」ヲ「十人」ニ改ム
女子高等師範学校ノ部
助教授  「三人」ヲ「四人」ニ改ム
教諭  「四人」ヲ「五人」ニ改ム
助教諭  「八人」ヲ「十人」ニ改ム
訓導  「九人」ヲ「十人」ニ改ム
書記  「五人」ヲ「六人」ニ改ム
高等商業学校ノ部
教授  「十二人」ヲ
本校 十四人
附属外国語学校 十五人
ニ改ム
助教授  「十二人」ヲ
本校 十二人
附属外国語学校 八人
ニ改ム
書記  「七人」ヲ
本校 七人
附属外国語学校 二人
ニ改ム
第二高等学校ノ部
教授  「二十九人」ヲ「三十一人」ニ改ム
書記  「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第三高等学校ノ部
書記  「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
第四高等学校ノ部
教授  「二十六人」ヲ「三十人」ニ改ム
書記  「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第五高等学校ノ部
教授  「三十人」ヲ「四十四人」ニ改ム
助教授  「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム
書記  「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
東京工業学校ノ部
教授  「十二人」ヲ「十七人」ニ改ム
書記  「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京美術学校ノ部
教授  「十五人」ヲ「十八人」ニ改ム
助教授  「二十一人」ヲ「二十三人」ニ改ム
書記  「四人」ヲ「六人」ニ改ム
東京盲唖学校ノ部
訓導  「六人」ヲ「八人」ニ改ム