葉煙草専売所職員俸給令
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治30年4月28日
法令の形式: 勅令
朕葉煙草專賣所職員俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十一日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十四號
葉煙草專賣所職員俸給令
第一條 一等葉煙草專賣所長ノ年俸ハ別表ニ依ル
一級俸ヲ受ケ滿五年以上ニ至リ特別ノ效績アル者ハ特ニ年俸二千五百圓マテ漸次增俸スルコトヲ得
第二條 二等葉煙草專賣所長ノ俸給ハ判任官俸給令ニ屬ノ俸給ハ判任官俸給令及明治二十六年勅令第百八十二號ニ依ル
第三條 葉煙草專賣所判任官ニシテ一級俸ヲ受ケ滿五年以上ニ至リ事務熟練優等ナル者ハ特ニ月俸百圓マテ漸次增俸スルコトヲ得
(別表)
官名
年俸
一等葉煙草專賣所長
一級 千五百圓
二級 千二百圓
三級 千圓
四級 八百圓
五級 七百圓
朕葉煙草専売所職員俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十一日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十四号
葉煙草専売所職員俸給令
第一条 一等葉煙草専売所長ノ年俸ハ別表ニ依ル
一級俸ヲ受ケ満五年以上ニ至リ特別ノ効績アル者ハ特ニ年俸二千五百円マテ漸次増俸スルコトヲ得
第二条 二等葉煙草専売所長ノ俸給ハ判任官俸給令ニ属ノ俸給ハ判任官俸給令及明治二十六年勅令第百八十二号ニ依ル
第三条 葉煙草専売所判任官ニシテ一級俸ヲ受ケ満五年以上ニ至リ事務熟練優等ナル者ハ特ニ月俸百円マテ漸次増俸スルコトヲ得
(別表)
官名
年俸
一等葉煙草専売所長
一級 千五百円
二級 千二百円
三級 千円
四級 八百円
五級 七百円