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(文武判任官等級表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治30年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十一日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
勅令第百二十三號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
公使館領事館書記生ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十一日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
勅令第百二十三号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
公使館領事館書記生ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
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