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(文武判任官等級表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治30年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
勅令第百十二號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
文武判任官等級表中「東京圖書館司書」ヲ「帝國圖書館司書」ニ改ム
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
勅令第百十二号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
文武判任官等級表中「東京図書館司書」ヲ「帝国図書館司書」ニ改ム
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