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帝国図書館高等官官等俸給令
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治30年4月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年10月22日 勅令第309号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國圖書館高等官官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百十一號
帝國圖書館高等官官等俸給令
第一條
帝國圖書館長ハ高等官三等以下六等以上トシ司書長ハ高等官六等以下トス
第二條
館長及司書長ノ年俸ハ別表ニ依ル
(別表)
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
館長
二千五百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
司書長
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
朕帝国図書館高等官官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百十一号
帝国図書館高等官官等俸給令
第一条
帝国図書館長ハ高等官三等以下六等以上トシ司書長ハ高等官六等以下トス
第二条
館長及司書長ノ年俸ハ別表ニ依ル
(別表)
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
館長
二千五百円
二千二百円
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
司書長
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
本文
詳細・沿革