(造神宮主事特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治30年4月20日
法令の形式: 勅令
朕造神宮主事特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三號
造神宮主事ハ五箇年以上官務ニ從事シ現ニ判任官三級以上ノ俸給ヲ受クル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕造神宮主事特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三号
造神宮主事ハ五箇年以上官務ニ従事シ現ニ判任官三級以上ノ俸給ヲ受クル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得